総量規制でこれだけしかムリ?融資を増額する隠しワザ

総量規制というのは、貸金業者が個人に対してお金を貸す総額が、その人の収入の3分の1を越えてはいけないという法律です。これは貸金業者に対してかかる規制ですから、もしある人がその制限以上のお金を借りているとしても、借りた側が処罰されるわけではありません。ただもうそれ以上の新たな借入ができなくなるというだけのことです。また総量というのは、単一の業者だけでなく、全ての貸金業者がその人に対して貸し出しているお金の総量を意味します。なので、その人が複数の業者から借入をしていた場合、それを信用機関などであらかじめ調べた上で、その人に対する融資の上限を決めねばならないということになります。

ならばどの人も絶対に収入の3分の1以上のお金をよそからは一切借入れることができないかというと、そうではありません。総量規制というのは貸金業法の中の規制なので、これが適用されるのは消費者金融、信販会社、クレジット会社、事業者金融会社に限られます。一般の銀行などは当てはまりません。また無担保の小口融資というのが規制の対象となるので、不動産を担保にする融資などには当てはまりませんし、法人に対する融資も除外されます。よく総量規制の対象かもしれないと勘違いするものの一例として、以下のようなものがあります。

・銀行、信用金庫、信用組合、農協、労働金庫からの借入は除外

・担保のある融資は除外

・クレジットカードの買い物枠は除外

・住宅ローンは除外

・自動車ローンは除外

・事業主用のローン(消費者金融も)は除外

この中で、フリーキャッシングと同じようによく使われるのが銀行からの借入、つまり銀行のカードローンです。審査が厳しいという点を除けば金利は安いし、銀行口座を使う返済方法で返しやすいというメリットもあります。外見上は消費者金融のキャッシングと何ら変わりないのですが、かかる法律が違う分の差があるのです。

もし既に銀行のカードローンを利用していたとして、次に新たに消費者金融からお金を借りようとするならば、原則的には収入の3分の1の借入枠はそのまま手つかずで残っていることになります。また銀行のローンを含め複数の借入があった場合も、銀行からの借入額については総量規制からは除外されます。また事業主の場合、消費者金融の事業主ローンを利用し、土地を担保にお金を借りていたとして、これだけで収入の3分の1を越えていてもまだ新たな借入は可能です。実際にはその事業主の経営する会社の状況なども含めて審査されるので、限度枠いっぱいまで可能かどうかはまた別の話になります。

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